夫が浮気をしたことによる離婚の場合、夫から支払われる慰謝料は婚姻期間によって大きく変わります。
厚生労働省の「人口動態統計特殊報告 離婚に関する統計」によると、婚姻期間の違いによる慰謝料の平均は193万円から699万円と大きな違いがありました。
婚姻期間 | 慰謝料平均 |
5年未満 | 193万円 |
5年以上 | 304万円 |
10年以上 | 438万円 |
15年以上 | 534万円 |
20年以上 | 699万円 |
もちろんこの値は平均値ですので、実際にはその浮気の内容、浮気をしていた期間、家族に与えた影響によっても異なります。
また、夫の浮気だけでなく夫からDVの被害を受けている、夫から性行為の拒否をするといった離婚事由になりうる要因があった場合、さらに慰謝料が上がる傾向があります。
慰謝料とは精神的苦痛を慰めるために支払われる
夫の浮気による慰謝料とは、夫がした浮気によって精神的な苦痛を受けた時に支払われるお金のことです。
離婚をした時に必ず支払われるものではなく、あくまで「相手がした不当な行為」が原因で離婚するときに支払われます。
よって性格が合わないからと言って離婚しても支払われることはありません。
協議離婚でも慰謝料の請求は可能
離婚の際の慰謝料は離婚調停や裁判でなければ請求できないと誤解されている方がいらっしゃいます。
しかし、慰謝料の請求を放棄していなければ家庭裁判所に調停を申し立てるか、慰謝料請求の裁判を起こすことができますので仮に協議離婚であってもあきらめてはいけません。
ただし、慰謝料の請求は浮気相手を知ったときから3年を過ぎると時効になるので注意しましょう。
慰謝料についての注意点
慰謝料はいらないはNG!
夫の浮気やDVによって追い詰められてしまうと「とにかくこの人と離れられるなら慰謝料はいらない」と考えてしまい、夫の言われるがまま「慰謝料請求をしないという」誓約書にサインしてしまう方がいらっしゃいます。
しかしそのように離婚をした場合、ほとんどの場合生活費に困ってしまい、生活が困窮してしまうのです。
もし夫から「慰謝料はいらないと約束すれば離婚に応じる」と言われても避けるようにしましょう。
浮気をされてつらい思いをしているのはあなたです。夫から精神的な苦痛を受けたのですから、あなたには慰謝料を請求する権利があります。
分割払いに応じないようにする
分割払いとなった場合、往々にして支払いの意志は弱くなっていくものです。
今月はお金がなくて払えない、来月は払う、と引き伸ばしにされ、なあなあにしていくパターンが慰謝料の支払いではあります。
なるべく一括払いを指定し、もし分割にする場合は最初の一回目はなるべく多くするか、できるだけ短い期間(1年程度)で支払うように書面で残してもらいましょう。